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遺族厚生年金(長期組合員の方向け)

ID:0009169 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

遺族厚生年金

組合員または組合員であった方が亡くなったときには、遺族の方に「遺族厚生年金」が、国家公務員共済組合連合会(KKR)から支給されます。

受給要件

次の(1)~(4)のいずれかの要件に該当する場合に受給できます。

(1) 組合員が在職中に亡くなったとき
(2) 在職中に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内に亡くなったとき
(3) 1級・2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき
(4) 保険料納付済期間等が25年以上ある方が亡くなったとき

(1)~(3)を「短期要件」、(4)を「長期要件」といいます。

保険料納付要件

上記(1)または(2)の要件によるときは、さらに、亡くなった方が次の(ア)または(イ)いずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

(ア) 死亡日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
(イ) 死亡日の属する月の前々月までの直近1年間の公的年金の加入期間に、保険料の未納期間がないこと(令和18年3月までに死亡された場合の特例)

遺族の範囲

遺族厚生年金を受給できる「遺族」とは、組合員または組合員であった方が亡くなった当時、その方により生計を維持していた次の方(※1)で、遺族の方の順位は次のとおりです。

遺族の範囲と順位

遺族の順位

年齢制限(受給権発生時点)

1  配偶者

子のない30歳未満の妻は5年間の有期年金
夫は55歳以上の方に限る(受給開始は60歳から(※2))

2  子(※3,4)

18歳到達年度の末日までにある子または障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子

3  父母(※3)

55歳以上の方に限る(受給開始は60歳から)

4  孫(※3,4)

18歳到達年度の末日までにある子または障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子

5  祖父母(※3)

55歳以上の方に限る(受給開始は60歳から)

※1 亡くなった方により生計を維持していた方とは、原則、同居し収入が850万円未満であることの要件を満たす方です。
※2 子のある配偶者(夫)の場合、遺族基礎年金を受給中の場合に限り60歳前でも遺族厚生年金を併せて受給することができます。
※3 子のある配偶者の場合は子と配偶者のいずれも受給権者となりますが、父母・孫・祖父母は先順位の遺族がいる場合は遺族厚生年金を請求することはできません。
※4 子、孫については、現に婚姻していない方となります。

年金支給について

30歳未満の子のない妻(遺族基礎年金の受給権を有さない方)に対する遺族厚生年金は、5年間の有期支給となります。ただし、夫が死亡した当時、胎児であった子がいる場合は、子が出生した時点で遺族基礎年金の受給権が発生します。
また、遺族厚生年金は、以下の場合は支給停止されます。

  • 遺族厚生年金を受給する遺族の方が、生計維持関係のある「配偶者と子」の場合、子の遺族厚生年金は支給停止され、配偶者に支給されます。
  • 夫、父母、祖父母に対する遺族厚生年金は、60歳になるまで支給停止されます。ただし、夫については、同一事由による遺族基礎年金の受給権を有するときは、当該年金の支給停止は行われません。

年金支給額

死亡した方の老齢厚生年金の4分の3の額となります。

(1)  報酬比例部分=(ア)+(イ)

(ア)  平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数×3/4
(イ)  平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数×3/4

※ 被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

(2)  中高齢寡婦加算

 受給権発生日に次の(ア)または(イ)に該当する妻に加算されます。
(ア) 生計を同じくする子がいない40歳以上65歳未満の妻
(イ) 遺族基礎年金を受給していた子のある妻が、40歳以降に子が18歳年度末到達により遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合

 遺族基礎年金を受給できるときは、その間支給が停止されます。長期要件に該当する遺族厚生年金が支給される場合は、夫の厚生年金被保険者期間が20年以上ある場合に加算されます。

中高齢寡婦加算額・・・623,800円(令和7年度)

(3)  経過的寡婦加算

 昭和31年4月1日以前に生まれた妻が65歳以上になると妻の生年月日に応じて加算されます。額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢寡婦加算の額と同額程度になるよう決められています。

遺族に子がいる場合は、別途日本年金機構から遺族基礎年金が支給されます。(遺族基礎年金については関連手続をご参照ください。)

時効

年金請求の時効は5年です。
受給権が発生してから5年以上経過して請求した場合、遡って支給されるのは、直近の5年分までとなります。

請求手続

請求書の取り寄せ

遺族厚生年金の請求はワンストップサービスの対象です。
元組合員が亡くなられて年金事務所等で遺族厚生年金のお手続をした場合は、共済組合でお手続きの必要はありません。

※ 死亡が平成27年9月以前の場合は遺族共済年金の請求となり、市ヶ谷センターでお手続きが必要です。「昭和61年4月前の退職」のお調べが必要な方をご覧ください。
※ 在職中に亡くなられた場合は、共済組合で必要なお手続きがございますので、組合員が所属していた支部へご連絡ください。
状況をお伺いし、必要な様式を揃えて送付いたします。

  • 亡くなった方が単一共済者(公務員厚生年金以外の年金加入期間を有さない方)の場合は、遺族基礎年金を共済組合経由で請求する必要があるため、年金事務所等では手続できません。
  • 年金事務所で遺族厚生年金のお手続の際、防衛省(自衛隊)の期間については共済組合へご相談くださいと案内された場合は、「老齢厚生年金 よくある質問QA3」のあてはまるケースに応じてお手続きをお願いいたします。

年金請求手続とマイナンバー(個人番号)

令和5年9月29日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布に伴い年金請求をされる方がマイナンバー(個人番号)をお持ちの場合には、必ずマイナンバー(個人番号)をご記入いただくこととなりました。

年金請求手続には、マイナンバー(個人番号)をご記入いただいた上で、番号が確認できる資料の添付が必要です。

* 個人番号(マイナンバー)関係について

関連手続

死亡届の提出

組合員及び元組合員が亡くなったときは、「死亡届」を提出してください。

* 年金を受けていた者が死亡したときは、どうすればよいですか。| KKR<外部リンク>

遺族一時金

平成27年10月以降の1年以上引き続く組合員期間を有する方が亡くなった場合、退職等年金給付の有期年金の原資となるはずだった部分(※)について、遺族に一時金で支給されます。
遺族の範囲や要件は遺族厚生年金と同じで、同順位者が複数いる場合(配偶者と子等)は、それぞれに等分して支給されます。
遺族厚生年金と同時に請求する場合は添付書類等を省略できますので、該当する方には、遺族厚生年金の請求書等と併せて、遺族一時金請求書を送付しています。

※ 死亡時点における給付算定基礎額の1/2、組合員期間が10年未満の方が亡くなった場合は給付算定基礎額の1/4

遺族基礎年金(令和7年度)

遺族の方が「子のある配偶者」または「子」の場合は、日本年金機構から遺族基礎年金が支給されます。

子のある配偶者の年金額

対象者

生年月日

年金額

子のある配偶者

昭和31年4月2日以降生まれの方

831,700円+子の加算額

昭和31年4月1日以前生まれの方

829,300円+子の加算額

 

子の年金額および年齢制限

対象者

加給年金額

年齢制限

子(2人目まで)

各239,300円

18歳到達年度の末日までの間の子または障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子(いずれも婚姻していないこと)

子(3人目以降)

各79,800円

遺族が「子」のみの場合は、831,700円+2人目以降の子の加算額を子の数で割った額が1人あたりの額となります。
遺族厚生年金と同じ請求書を使用しますので、個別の請求手続は不要です。

未支給年金の請求

亡くなった方が年金受給権者であった場合、組合員(元組合員)が亡くなった当時、組合員(元組合員)と同居し生計同一関係にあった3親等以内の親族の方は、未支給分の老齢厚生年金等を請求できます。
遺族厚生年金と同時に請求する場合は添付書類等を省略できますので、該当する方には、遺族厚生年金の請求書等と併せて、「死亡届兼未支給【年金・保険給付】請求書」を送付しています。

※ 遺族厚生年金の受給権者でない場合でも請求できます。

※ 年金事務所で亡くなった方のお手続きをされた際に「防衛省(自衛隊)の期間があるので共済組合にお尋ねください」とご案内された場合は、「老齢厚生年金 よくある質問QA3」のあてはまるケースに応じてお手続きをお願いいたします。

年金生活者支援給付

遺族基礎年金の受給権者に支給される給付です。請求書を受け付けた翌月から支給されます。
遺族厚生年金の請求書を送付する場合は、一律、「年金生活者支援給付金請求書」 [PDFファイル/510KB]を添付していますので、該当する方は速やかに年金事務所へ請求書をご提出ください。

詳しくは、お近くの年金事務所でご相談ください。

よくある質問

Q1
共働きで夫婦ともに組合員の場合、一方が死亡したときに遺族厚生年金は請求できますか。

A1
夫が亡くなったときは、妻が生計維持関係の要件(原則、同居していて収入が850万円未満であることなど。別居の場合は仕送り等があること。)を満たしていれば、妻に遺族厚生年金が支給されます。ただし、夫が亡くなった当時、妻が30歳未満で子がない場合は、5年間の有期支給となります。
一方、妻が亡くなったときは、夫が生計維持関係の要件を満たしていても、妻が亡くなった当時の夫の年齢が55歳未満の場合は、遺族厚生年金の受給権は発生せず、請求することはできません(18歳未満の子がいれば、子が遺族厚生年金を受給することになります。)。
また、妻が亡くなった当時の夫の年齢が55歳以上60歳未満の場合は、遺族厚生年金の受給権は発生しますが、60歳に達するまで遺族厚生年金は支給停止されます。ただし、18歳未満の子がいて、夫が同時に遺族基礎年金を受給できる場合には、遺族厚生年金は停止されず夫に支給されます。

 

Q2
独り暮らしの組合員が在職中に亡くなりました。未婚のため配偶者・子はいませんが、遠方に住む両親(55歳以上)が健在です。両親が遺族となり、遺族厚生年金を請求できますか。

A2
遺族厚生年金を受けることができる遺族とは、組合員が死亡の当時、組合員によって生計を維持されていたことが要件となるため、両親が共済組合の被扶養者になっている場合や同居している場合、別居のときは組合員から両親あてに生活費として送金等をしていた事実が確認できる場合に、遺族厚生年金を請求できます。まずは亡くなられた組合員が所属していた支部にご連絡ください。
なお、両親が請求される場合は等分支給となるため、算定された遺族厚生年金の額の半分ずつが支給決定されます。
また、両親がすでに老齢厚生年金等を受給されている場合は、それぞれに受給選択または65歳以上の場合は老齢厚生年金等を先充てした上で算定し、実際の支給額が決定されます。
遺族厚生年金を請求できる方がどなたもいらっしゃらない場合は、「死亡届」のみご提出ください。

 

Q3
夫は老齢厚生年金を増額した額で受給しようと考え繰下げ待機中でしたが、老齢厚生年金を請求しないまま69歳で亡くなりました。私は現在67歳で、老齢厚生年金を繰下げ待機中です。夫の遺族厚生年金は増額された額で受給できるのでしょうか。また、私の老齢厚生年金をこのまま繰り下げて70歳まで待機することはできますか。

A3
遺族厚生年金の額は増額されません。
配偶者が亡くなられた月までの年金は未支給年金として一括受給できますが、未支給年金額は65歳から受給した場合の額で計算されます。
また、繰下げ待機期間中に遺族年金等の受給権を有した場合は、その時点で増額率が固定され、老齢年金の請求手続きを遅らせても増額率は増えません(66歳に到達する日以前に遺族年金等の受給権を有した場合は、ご自身の老齢年金を繰り下げることができません。)。

 

Q4
退職共済年金を受給していた父が死亡しました。
母が健在なので、母を請求者にして父の遺族年金の手続をしたいのですが、どこで手続をしたらいいですか。

A4
年金受給者が亡くなったことのご連絡は、直接、年金決定機関である国家公務員共済組合連合会(KKR)で手続をお願いします。

※ 遺族厚生年金および未支給年金の請求は、ワンストップサービスの対象となっていますので、KKRのほか、お近くの年金事務所などでも手続できます。他に一般老齢厚生年金(日本年金機構が支給する老齢厚生年金)を受給されていた場合でも、請求書や添付書類は1通で済みます。

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