本文
出産費・出産費附加金等
出産費・出産費付加金等
組合員又は被扶養者が出産したときは、「出産費」、「出産費附加金」(被扶養者である家族が出産した場合は「家族出産費」「家族出産費附加金」)が支給されます。
なお、「出産」には正常分娩と異常分娩がありますが、異常分娩で入院した場合は医療費の支給対象となります。
支給方法については出産費等の支給額を限度として、次の3つのうちのいずれかを選択することができます。(医療機関等によっては制度を選択できない場合があります。)
1.直接支払制度
共済組合が組合員に代わって出産費等を医療機関等に直接支払う
2.受取代理制度
組合員があらかじめ出産費等及び出産費附加金等の受取を医療機関等に委任することにより、共済組合が出産費等や出産費附加金等を直接医療機関等に支払う
3.組合に直接請求
1,2の制度を利用せず、組合員が医療機関等で出産費用を全額支払った後、組合に請求

給付額
|
1児につき (出産、妊娠4カ月(85日)以上の死産、 流産、母体保護法に基づく人工妊娠中絶の場合) |
組合員 |
【出産費】 500,000円(※) 【出産費附加金】 40,000円 |
|---|---|---|
|
被扶養者 |
【家族出産費】 500,000円(※) 【家族出産費附加金】 40,000円 |
(※)産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産の場合は488,000円
産科医療補償制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対する補償の機能と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能とを併せ持つ制度として創設されたものです。詳しくは以下のホームページをご覧ください。
産科医療補償制度について(厚生労働省)<外部リンク>
産科医療補償制度(公益財団法人 日本医療機能評価機構)<外部リンク>
1 出産費等の直接支払制度を利用する場合
- 医療機関等と直接支払制度を利用する旨の合意を交わす
- 出産後、医療機関等からの請求により、共済組合が出産費等を支払う
- 出産費用が出産費等の支給額(500,000円又は488,000円)を上回った場合、差額分を支払う
- 出産費用が支給額より少なかった場合、出産費附加金等とあわせて後日共済組合に請求する
出産費附加金等については、直接支払制度の対象となっていないため、後日共済組合に申請してください。
女性自衛官については、直接支払制度を利用する場合に限り、資格確認書を発行します。
(その際には、母子健康手帳の写しが必要です。)
2 出産費等の受取代理制度を利用する場合
- 出産予定日まで2か月以内に、共済組合へ事前申請を行う
- 出産後、医療機関等からの請求により、共済組合は出産費等を支払う
- 出産費用が出産費等及び出産費附加金等の支給額(540,000円又は528,000円)を上回った場合、差額分を支払う
- 出産費用が支給額より少なかった場合、後日共済組合に請求する
※ 上記1又は2のどちらの制度を利用できるかは、医療機関等によります。
3 制度を利用しない(組合に直接請求する)場合
- 医療機関等に出産費用全額を支払う
- 出産後、組合員等が共済組合に出産費等及び出産費附加金等の支給申請を行う
- 後日、共済組合が組合員等へ出産費等及び出産費附加金等を支払う

退職後に出産した場合
1年以上組合員(任意継続組合員を含む。)であった人が、退職後(任意継続組合員については資格喪失後)6月以内に出産した場合は、同様に出産費が支給されます。
ただし、その間に、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者の資格を取得したとき、また、夫の被扶養者となり加入する健康保険から家族出産費が支給されたときは、元の共済組合から出産費は支給されません。
また、家族出産費及び出産費附加金等については、資格喪失後の給付の制度はありません。
海外で出産した場合
海外での出産の場合は出産費等の支給額は488,000円です。手続き等は「直接支払制度及び受取代理制度を利用しない場合」に準じますが、提出書類が一部異なりますので詳細はコンタクトセンターにお問い合せください。
◆ 被扶養者認定の手続きはすみやかに ◆
出産した子を組合員の収入により養育する場合は、組合員の被扶養者とすることができます。夫婦が共同して扶養するときは、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とします。ただし、その子に扶養手当の支給が行われる場合には、その支給を受ける方の被扶養者とします。組合員の被扶養者とする場合には、被扶養者等申告書に必要書類(母子手帳の写し等)を添付して共済組合市ヶ谷センターに申請し、認定を受けてください。詳しくは被扶養者をご確認ください。
請求手続
直接支払制度を利用する場合
出産前に共済組合へ直接支払制度を利用する旨の申告等は不要です。
出産後に請求書と下記「提出書類」に記載の添付書類⑴、⑵、⑶※を提出して、出産費附加金等の支給申請をしてください。また、医療機関等での窓口負担額が出産費等の支給額を下回った場合は、出産費附加金等とあわせて差額の支給申請をしてください。
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
※ただし、共済組合が医療機関などへ出産費等を支給済みの場合は、添付書類⑴~⑶は不要です。⑶は、⑴で出産年月日と出産児数が確認できる場合は省略できます。
受取代理制度を利用する場合
出産前(出産予定日の2か月以内)に共済組合へ書面(紙)にて「出産育児一時金等支給申請書」の提出が必要です(医療機関等の記入欄あり)。
医療機関等での窓口負担額が出産費等及び出産費附加金等の支給額を下回った場合は、共済組合へ差額の支給申請をしてください。上回った場合は、共済組合に提出していただく必要はありません。
※受取代理制度を利用する場合、「出産育児一時金等支給申請書」の申請は書面(紙)申請に限ります。(電子申請はご利用いただけません。)
※出産後の差額分の請求は電子申請可能です。
〈出産前〉受取代理制度を利用する場合
|
書面(紙)申請 |
【出産育児一時金等支給申請書】
|
|---|
〈出産後〉出産費の差額の請求をする場合
|
電子申請 |
|
|---|---|
|
書面(紙)申請 |
|
どちらの制度も利用しない場合
共済組合に請求書と下記「提出書類」に記載の添付書類⑴~⑶を提出して出産費等及び出産費附加金等の支給申請をしてください。
※海外での出産の場合は添付書類が一部異なりますので、申請される前にコンタクトセンターへお問い合わせください。
|
|
|
書面(紙)申請 |
|
提出書類
申請書
受取代理制度
「出産育児一時金等支給申請書」 [Excelファイル/33KB] 記入例 [PDFファイル/421KB]
請求書
書面(紙)申請用
「出産費・家族出産費請求書」 [Wordファイル/33KB] 記入例 [PDFファイル/280KB]
※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。
添付書類
(1) 医療機関等が発行する費用の内訳を記した領収明細書(写し可)
(2) 直接支払制度を利用する旨や利用しない旨に関して医療機関と交わした合意文書(写し可)
(3) 出産等を証明する書類(戸籍謄(抄)本、母子手帳の写し、火葬(埋葬)許可証の写し等)
【公金受取口座を希望する場合】
【公金受取口座を希望しない場合】
(5) 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。
提出先
電子申請
電子申請サイト<外部リンク>
※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。
郵送での提出
郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。
※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。
支給スケジュール
支給スケジュールからご確認ください。
ただし、直接支払制度を利用する場合は、医療機関等からの請求に対して共済組合の支払い終了後の支給となりますので、上記のスケジュールどおりには支給されません。
また、審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。
なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。
4~6月:前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月:5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月:11月末頃に掲載予定
請求期限
出産した日の翌日から2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。
関連
よくある質問
Q1
出産のため病院で直接支払制度を利用しました。出産費は50万円未満でしたが、差額支給はありますか。
A1
直接支払制度を利用されている場合は、支払基金から共済組合市ヶ谷センターに請求がきます。差額分と附加給付については、共済組合市ヶ谷センターからお知らせします。
Q2
1年以上組合員でしたが退職し、その後出産しました。退職後も6か月以内の出産であれば共済組合に出産費を請求することができるのでしょうか。
A2
1年以上組合員(任意継続組合員を含む。)であった人が、退職後(任意継続組合員については資格喪失後)6月以内に出産した場合は、出産費が支給されます。ただし、被扶養者として他保険に加入中の場合は重複して請求することはできませんので、加入中の保険に請求してください。
Q3
子どもが亡くなった状態で産まれた場合も、出産費の請求はできるのでしょうか。
A3
4か月(85日)以上の出産の場合は請求することができます。死胎埋(火)葬許可証の写しを添付してご請求ください。


