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障害厚生年金(長期組合員の方向け)

ID:0009168 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

障害厚生年金

組合員である間に「初診日(※)」がある傷病により障害の状態になったときには、障害の程度に応じた「障害厚生年金」が、国家公務員共済組合連合会(KKR)から支給されます。

※ 初診日とは、その障害の起因となる傷病のために初めて病院にかかったときをいい、傷病名や病院、診療科が変わっていても、一番初めに医療機関の診断を受けた日となります。

受給要件

次の(1)~(3)すべての要件を満たしている場合に受給できます。

(1)  初診日に組合員(第2号厚生年金被保険者)であること(※1)
(2)  次のいずれかの時点において、厚生年金保険法に定める障害等級に該当する障害の状態であること(※2、※3)

 A 初診日から1年6月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日(※4)(「障害認定日」 といいます。)
 B 障害認定日において障害の状態に該当しなかった方が、65歳に達する日の前日までに、障害の状態となって請求したとき

(3)  初診日において、後記の保険料納付要件を満たしていること

※1 初診日が他の種別の厚生年金被保険者期間にある場合は各実施機関に、国民年金の加入期間または20歳前にある場合は日本年金機構に請求することになります。第1号厚生年金被保険者である短期組合員の方は、年金事務所でお手続きとなります。
※2 Aの要件による請求を「認定日請求」、Bの要件による請求を「事後重症請求」といいます。
※3 要件に該当する時点(受給権が発生する時点)が、平成27年9月以前の場合は、従前の「障害共済年金」が支給されます。障害共済年金のお手続きをご希望の場合は「昭和61年4月前の退職」のお調べが必要な方をご覧ください。
※4 「症状が固定した日」と判断できる例として次のような場合があります。

症状が固定した日と判断できる例

事由

症状が固定した日

人工弁、ペースメーカー等

装着した日

人工透析

透析開始日から3か月を経過した日

上・下肢の切断等

切断または離断した日

人工骨頭、人工関節

そう入置換した日

人工肛門、尿路変更術

施術日から起算して6か月を経過した日

新膀胱

造設した日

医師が診断書に「傷病が治った日」を記載された場合であっても、障害厚生年金における症状固定日とは一致しない場合がございますのでご了承ください。

保険料納付要件

次の(1)または(2)のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

(1)  初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
(2)  初診日の属する月の前々月までの直近1年間の公的年金の加入期間に、保険料の未納期間がないこと(令和18年3月までに初診日がある場合の特例)

年金支給額(令和7年度)

障害厚生年金は、障害認定日までの厚生年金の被保険者期間により算定されます。(種別の異なる被保険者期間も合算されます。)

障害の程度によって、以下の通り支給されます。

1級…[報酬比例部分]×1.25+[配偶者の加給年金額(239,300円)]
2級…[報酬比例部分]+[配偶者の加給年金額(239,300円)]
3級…[報酬比例部分](最低保障額あり)

※ 報酬比例部分=(ア)+(イ)
   (ア)  平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
   (イ)  平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

※ 報酬比例部分の計算において厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

3級の最低保障額

生年月日

年金額

昭和31年4月2日以後生まれの方

623,800円

昭和31年4月1日以前生まれの方

622,000円


なお、1級または2級に該当したときは、別途日本年金機構から障害基礎年金が支給されます。(障害基礎年金については関連手続をご参照ください。)

時効

年金請求の時効は5年です。

(1)  認定日請求において、受給権が発生してから5年以上経過して請求した場合、遡って支給されるのは、直近の5年分までとなります。
(2)  事後重症請求は、請求書が市ヶ谷センターへ到着した時点が受給権発生日となりますので、時効の影響はありません。

請求手続

障害厚生年金を請求するにあたっては、以下の手順で進めるとスムーズです。
下記をご覧いただき、ご不明な点等がございましたら、市ヶ谷センターへメール、またはコンタクトセンターへご連絡ください。

お問い合わせ必要事項

お問い合わせ必要事項

(メールにご記入ください)

(1) 組合員の方の氏名(あれば旧姓も)、フリガナ、生年月日
(2) 基礎年金番号(必ずご記入ください)
※ 不明な場合は年金事務所でご確認ください。
(3) 在職期間
(4) ご所属(または退職時)の駐屯地または基地
※ 複数の入隊歴をお持ちの場合は全てご記入ください。
(5) 傷病名およびその初診日(必ずご記入ください)

◆相談前にご準備いただきたいこと◆

1.初診日をご確認ください。

障害厚生年金は、初診日に加入していた年金制度(実施機関)に対して請求する必要がありますので、初診日が防衛省(自衛隊)の在職中にある傷病について請求する場合、国家公務員共済組合連合会(KKR)または市ヶ谷センターで請求手続きが可能です。
病院が変わったり、傷病名等が変わったりしていても、因果関係がある場合はその起因となる傷病のために初めて医療機関の診断を受けた日が「初診日」となります。初診の医療機関に日付をご確認いただき、初診日が在職中であるか、ご確認ください。
併せて、請求時には初診日に関する証明書類(受診状況等証明書 [PDFファイル/141KB])が必要となりますので、証明書を発行いただけるかについてもご確認をお願いいたします。

※  共済組合員となって1年以内に初診日がある場合は、保険料納付要件を満たしているか、お近くの年金事務所でご確認ください。

2.診断書の種類をご確認ください。

年金請求に使用する診断書は8種類あります。ご自身の傷病について、いずれの診断書が適切なのか(主治医が証明しやすいか)、主治医にご相談・ご確認ください(※)。

年金請求に使用する診断書の種類

障害の内容

診断書様式

様式第120号の1 [PDFファイル/314KB]
(記入上の注意) [PDFファイル/303KB]

聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能

様式第120号の2 [PDFファイル/653KB] 
(記入上の注意) [PDFファイル/583KB]

肢体

様式第120号の3 [PDFファイル/1.51MB] 
(記入上の注意) [PDFファイル/933KB]

精神

様式第120号の4 [PDFファイル/316KB] 
(記入上の注意) [PDFファイル/287KB]

呼吸器疾患

様式第120号の5 [PDFファイル/5.41MB]
(記入上の注意) [PDFファイル/2.21MB]

循環器疾患

様式第120号の6-(1) [PDFファイル/1.22MB]
(記入上の注意) [PDFファイル/620KB]

腎疾患・肝疾患・糖尿病

様式第120号の6-(2) [PDFファイル/1.44MB] 
(記入上の注意) [PDFファイル/922KB]

血液・造血器・その他の障害

様式第120号の7 [PDFファイル/1.51MB]
(記入上の注意) [PDFファイル/626KB]

※ この段階ではまだ主治医に診断書の作成は依頼なさらないでください。請求内容によっていつの現症日の診断書が必要になるかが異なりますので、先に障害年金の請求に必要な現症日以外の診断書を取得された場合、診断書の再取得が必要になる場合があります。

  • 年金請求に使用する診断書は、詳細な証明を必要とするため、高額となることが多いようです(保険適用外)。
  • 請求内容によって提出すべき診断書の枚数が異なります。また、多くの診断書を取得して添付していただいた場合であっても、審査の結果、障害等級に該当しない場合もありますので、請求されるかどうか及び請求方法については、主治医とよく相談されることをお勧めいたします。
  • 市ヶ谷センターは、年金の決定機関ではないため、障害の程度についてのご相談は承っておりません。
  • 障害等級の判定は、国家公務員共済組合連合会(KKR)の認定医が行います。そのため、主治医の見解と異なる決定が下りる場合があります。

年金請求書類の取り寄せ

在職中の方はこちらから電子申請<外部リンク>をお願いします。
市ヶ谷センターで申請内容を確認の上、ご希望の連絡方法で後日ご案内をいたします。初診日、請求方法等により請求書や提出すべき様式が異なりますので、ご事情に合わせた請求書類を揃えて送付いたします。

退職されている方や電子申請ができない方は、市ヶ谷センターへメールでご連絡ください。

お問い合わせ必要事項

お問い合わせ必要事項

(メールにご記入ください)

(1) 組合員の方の氏名(あれば旧姓も)、フリガナ、生年月日
(2) 基礎年金番号(必ずご記入ください)
※ 不明な場合は年金事務所でご確認ください。
(3) 在職期間
(4) ご所属(または退職時)の駐屯地または基地
※ 複数の入隊歴をお持ちの場合は全てご記入ください。
(5) 傷病名およびその初診日(必ずご記入ください)

添付書類の準備・請求書の記入

請求内容によって添付書類は異なりますが、書類によっては有効期限がありますのでご注意ください。詳しくは、年金請求書または同封のリーフレットをご確認ください。

  1. 医療機関に診断書(障害年金請求用の所定様式)、「受診状況等証明書」の作成を依頼
  2. 作成された診断書等の記載に基づき、年金請求書と「病歴・就労状況等申立書」を記入
  3. 戸籍謄本等の証明書類を入手

※ 書き損じた場合や、様式が足りない場合はダウンロードしてご利用ください。

請求書の提出

在職中の方は、市ヶ谷センター年金担当へご提出ください。
市ヶ谷センターで添付書類等を確認後、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ送付します(※1)。
退職後に障害厚生年金を請求される方は、市ヶ谷センターのほか、直接、国家公務員共済組合連合会(KKR)へ提出いただくことができます(※2)。

※1 障害等級の判定、年金の支給決定は国家公務員共済組合連合会(KKR)が行っています。
※2 傷病の原因が公務による場合は、公務傷病であることの証明が必要になりますので、市ヶ谷センターへご提出ください。

決定通知

結果は、国家公務員共済組合連合会(KKR)から直接請求者に通知されます。
障害厚生年金の等級判定及び支給決定には、おおむね3月程度を要しますが、書類に不備があった場合や障害状態の認定等における医学的専門事項の調査内容によっては、さらに時間を要する場合があります。

年金請求手続とマイナンバー(個人番号)

令和5年9月29日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布に伴い年金請求をされる方がマイナンバー(個人番号)をお持ちの場合には、必ずマイナンバー(個人番号)をご記入いただくこととなりました。

年金請求手続には、マイナンバー(個人番号)をご記入いただいた上で、番号が確認できる資料の添付が必要です。

* 個人番号(マイナンバー)関係について

関連手続

障害基礎年金(令和7年度)

障害厚生年金が1級または2級に該当する方には、併せて障害基礎年金が日本年金機構から支給されます。

障害等級に係る年金額

障害等級

生年月日

年金額

1級

昭和31年4月2日以降生まれの方

1,039,625円

昭和31年4月1日以前生まれの方

1,036,625円

2級

昭和31年4月2日以降生まれの方

831,700円

昭和31年4月1日以前生まれの方

829,300円

障害厚生年金の受給権者の方によって生計を維持されている子がいるときは、子の加算があります。

子の加算額

対象者

年金額

年齢制限

子(2人目まで)

各239,300円

18歳到達年度の末日までの間の子または障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子(いずれも婚姻していないこと)

子(3人目以降)

各79,800円

個別の請求手続は不要です。障害厚生年金の決定後に、国家公務員共済組合連合会(KKR)から日本年金機構へ情報連携して支給決定されますので、障害厚生年金の年金証書等が発行されてから2~3か月後に、別途通知されます。

年金生活者支援給付 

障害基礎年金の受給権者に支給される給付です。請求書を受け付けた翌月から支給されます。
障害厚生年金の請求書を送付する際には一律
「年金生活者支援給付請求書」 [PDFファイル/510KB]を添付しています。障害厚生年金の請求書を提出するタイミングで、「年金生活者支援給付請求書」については、別途、ご自身で年金事務所にご提出ください。

※ 障害厚生年金の等級は、請求時点では判断できないため、対象とならない場合もあります。詳しくは、お近くの年金事務所でご相談ください。

障害手当金

組合員である間に初診日のある傷病が、初診日から5年以内に治ゆ(症状が固定していること)し、年金等級には該当しないが一定程度の障害となったときには、「障害手当金」が支給されます。障害手当金を請求するときは、障害厚生年金と同じ保険料納付要件を満たす必要があります。手続方法は障害厚生年金と同様です。

障害手当金の額は、障害厚生年金の報酬比例額×200/100です。

よくある質問

Q1
障害年金は、在職中でも支給されますか。

A1
障害厚生年金・障害基礎年金は、在職中であっても支給されます。

※ 該当する方に支給される障害共済年金(経過的職域加算額)は、組合員(公務員厚生年金被保険者)として在職している間は全額支給停止されます。

 

Q2
既に県(または政令指定都市)から身体障害者手帳2級を交付されています。
障害厚生年金も2級になりますか。

A2
障害者手帳等と障害年金は、法の目的が異なりますので、同じ等級になるとは限りません。

※ コンタクトセンターや市ヶ谷センターでは、障害の程度や等級についてのご相談を承ることはできませんので、請求されるかどうかは主治医等に相談された上でご判断ください。

 

Q3
30年間勤めた防衛省を退職した後、民間企業に再就職してから初診日があります。
長く勤めてきた防衛省共済組合へ障害厚生年金を請求することはできますか。

A3
障害年金は、初診日において加入していた年金制度(実施機関)へ請求することから、民間企業に再就職された方や、共済組合の短期組合員の方等の一般厚生年金被保険者である間に初診日がある場合は、日本年金機構(年金事務所)へ請求することになります。
被用者年金一元化後の障害厚生年金は、認定日までの厚生年金被保険者期間(種別の異なる被保険者期間も合算し、一元化前の組合員期間を含みます。)と、当該期間の標準報酬額等に基づいて計算されるようになりました。
そのため、日本年金機構が決定・支給する障害厚生年金であっても、防衛省に在職されていた間の標準報酬額等が反映されています。

 

Q4
現在休職中で、傷病手当金を受給中です。障害年金の請求はできますか。

A4
障害厚生年金は国家公務員共済組合連合会(KKR)の審査の結果、障害等級1級~3級に該当する場合に支給されますので、傷病手当金の受給の有無とは関係なく請求できます。ただし、傷病手当金を受給中に、同一の傷病を理由とした障害年金が決定した場合、二重給付となることから障害年金が優先的に支給され、傷病手当金は併給調整の対象(重複して支給した部分は返還)となりますのでご了承ください。

 

Q5
自分が障害厚生年金を請求すると、いくら支給されるか分かりますか。

A5
障害厚生年金は障害の程度に応じて支給される年金のため、試算はできません。

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