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年金と税金
年金に係る税金
老齢厚生年金などの公的年金及び退職等年金給付は、所得税法上「雑所得」として、年金を支払う際に所得税が源泉徴収されます。「給与所得」のような年末調整による税金の精算は行いません。
年金のほかに給与等の所得がある人、あるいは年金を二つ以上受給されている人などは、年金と給与所得等からのそれぞれの徴収税額を合算した「合計税額」と、年金と給与所得等を合算した所得の総額に対する「年税額」との過不足額を確定申告で精算することになります。
なお、障害厚生年金、遺族厚生年金等は非課税になります。
所得税の源泉徴収について
所得税は、その年中に受ける公的年金の支給額が、65歳未満の方については108万円以上、65歳以上の方については158万円(老齢基礎年金の受給対象である方は80万円)以上のとき、年金支給時に源泉徴収されます。年金の支給額から所得控除(配偶者控除、扶養控除などの人的控除)を受けることを希望する場合は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」といいます。)を提出して下さい。なお、扶養親族等申告書を提出しなくても、基礎的控除は適用になります。
扶養親族等申告書を提出した場合の源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×所得税率(5%)
※平成25年から令和19年まで、所得税(5%)と併せて「復興特別所得税」が源泉徴収されます。復興特別所得税額=所得税額×2.1%
民間会社等に就職して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年金についても「扶養親族等申告書」を提出した場合は、二重の所得控除を受けることになり、確定申告の際に所得税を追加納付しなければならない場合があるので、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する場合には、「扶養親族等申告書」を提出しないこともできます。
老齢厚生年金の他に給与等の所得がある場合には、年金とその給与所得等からのそれぞれの徴収税額を合算した「合計税額」と、年金と給与所得等とを合算した所得の総額に対する「年税額」との過不足額を確定申告で精算することになります。また、その年の所得が年金だけの場合でも、医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除、住宅取得等特別控除等を受けるときには、確定申告で精算することになります。
なお、公的年金等の収入金額(年金額)の合計が400万円以下で、かつ、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告は原則として不要になりますが、市区町村への住民税の申告が必要です。