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退職等年金給付
平成27年10月1日(施行日)以降の組合員期間を有する人については、従来の職域加算額(経過的職域加算額)に代わり、新たに退職等年金給付が支給されることとなります。退職等年金給付には、組合員又は組合員であった人の退職、公務上の障害又は死亡を事由とする次の3種類の給付が設けられています。なお、退職等年金給付は組合員として在職中の間、支給停止になります。
退職年金
次の(1)から(3)までのすべての条件を満たしているとき退職年金は支給されます。
(1) 65歳に達していること
(2) 退職していること
(3) 1年以上引続く組合期間を有していること(平成27年10月1日前から引続く組合員期間でも可)
退職年金の年金額は、年金額の2分の1を「終身退職年金」として残りの2分の1を「有期退職年金」として受給することになります。有期年金は、20年、10年又は一時金として受け取ることができます。
一時金については、給付事由発生後6月以内に退職年金と同時に請求した場合に支給されます。また、退職年金は65歳からの支給開始になりますが、希望により60歳から75歳の間で支給開始年齢を選択できます。
退職年金の請求手続きは、国家公務員共済組合連合会(連合会)より請求書が送られてきますので、連合会に提出します。
平成27年9月までの組合員期間と平成27年10月以降の組合員期間の両方の期間を有する人は、それぞれの期間に応じて計算された経過的職域加算額と退職年金の額が連合会より支給されます。制度移行期間中のイメージは次のとおりです。
注意:経過的職域加算額と退職年金の支給開始年齢は違うことがあります。
公務障害年金
次の(1)から(3)までのすべての条件を満たしている時に公務障害年金が支給されます。通勤災害による傷病は対象となりません。
(1) 公務により病気にかかり、または負傷していること
(2) その病気または負傷に係る傷病(以下「公務傷病」といいます。)についての初診日(注1)おいて組合員であること
(3) 障害認定日において、その公務傷病により障害等級(注2)1級から3級までに該当する状態であること
注意1 該当する病気負傷について施行日以降に初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
注意2 厚生年金保険法における障害等級と同様になります。
公務障害年金の請求は、所属している支部(退職者は、退職時の支部)になります。
公務遺族年金
次の(1)から(3)までのいずれかの条件に該当したときは、その遺族に公務遺族年金が支給されます。通勤災害による傷病は対象となりません。
(1) 組合員が公務傷病により死亡したとき
(2) 組合員であった者が、退職後、組合員期間中の初診日がある公務傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき(注1)
(3) 1級または2級の公務障害年金の受給者が、当該年金の給付事由となった公務傷病により死亡したとき(注2)
1年以上の引続く組合員期間を有し公的年金の加入期間が25年以上ある人の場合は、以下の通りになります。
注意1 組合員が退職後、組合員期間中に初診日がある公務傷病により死亡したとき
注意2 公務障害年金の受給権者が公務障害年金の受給権発生の原因となった公務傷病により死亡したとき
遺族の範囲及び要件は遺族厚生年金に係る遺族と同様になりますが、一定の職務を遂行し、そのために公務上死亡した場合には、遺族厚生年金の遺族の要件に当てはまらなくても遺族に該当するものとして取扱われる特例があります。
公務遺族年金の請求は、元組合員の最終所属支部になります。