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老齢厚生年金の在職支給停止
ID: 0000192 / 更新日: 2025年4月1日更新 / 印刷ページ表示
老齢厚生年金を受けている方が、厚生年金の被保険者等となっている間は、年金の「基本月額」と給与等の「総報酬月額相当額」の合計額に応じて年金の一部または全部が支給停止される場合があります。これを在職支給停止と言います。
第2号厚生年金被保険者以外に他の種別の老齢厚生年金を受けている場合には、それぞれの年金額を合計した額を基に支給停止額を計算します。
年金の基本月額と給与等の総報酬月額相当額の合計額が51万円(令和7年度)を超える場合は、その超えた額の1/2が年金から支給停止されます。
在職支給停止額(月額)=(年金の月額+賃金の月額-51万円)×1/2