年金の併給調整

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年金の併給調整

ID: 0000199 / 更新日: 2025年3月14日更新 / 印刷ページ表示

一人一年金の原則

公的年金制度では一人一年金が原則とされています。複数の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受給することになり、他方の年金は支給停止となります。これを「併給調整」といいます。
ただし、2号老齢厚生年金と1号老齢厚生年金のように、老齢という同一の事由に基づいて発生する年金については、併せて受けることができます。併給調整による年金の選択関係は概ね次のようになりますが、障害年金に関しては、障害基礎年金と2号障害(厚生)年金は併給出来ますが、2号障害(厚生)年金と1号障害(厚生)年金は併給出来ません。

年金の併給例

年金の併給例の画像

注意

  1. 四角内の年金は併給可能です。
  2. 2号遺族厚生年金と1号遺族厚生年金は、同一の支給事由に限られます。
  3. 65歳以後は、特例的に支給事由が異なる2つ以上の年金を受けられる場合があります。