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国民年金のあらまし
国民年金の被保険者
国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することになっています。この被保険者は、次の3つの種別に分けられます。
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の農林漁業従事者や自営業者とこれらの配偶者、学生などで、次の第2号及び第3号被保険者に該当しない者
第2号被保険者
公務員や会社員など(厚生年金保険の被保険者(通常70歳未満))
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
国民年金の種類
国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類の年金があります。
保険料
第1号被保険者は、本人(保険料は毎年見直されます)が納めますが、第2号被保険者及び第3号被保険者については、第2号被保険者の給与から毎月控除されている組合員保険料(厚生年金保険料の個人負担分)等から拠出されますので、個別に納める必要はありません。
国民年金の被保険者の届出
国民年金の被保険者は、氏名や住所の変更、資格取得、種別変更などがあったときには、住所地を管轄する市区町村の国民年金窓口に届け出ることになっていますが、第2号被保険者に係る届出の場合は、勤務先の事業主(公務員の場合は共済組合)が行い、第3号被保険者に係る届出の場合は、第2号被保険者が勤務する事業主(第2号被保険者が公務員の場合は共済組合)に届出をして事業主から年金事務所に提出します。
被扶養配偶者(第3号被保険者)の国民年金の届出
共済組合の被扶養者に認定された配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者は、その資格を取得したときや喪失したときなどには、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要になります。また、平成26年12月以降は、離婚や収入超過の理由により第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者となるときには、市区町村役場への届出のほかに共済組合の支部窓口にも届け出ることになりましたのでご注意ください。
第3号被保険者の届出が遅れると、届出をした月の前々月から遡って2年を超えた部分の期間は、時効により保険料納付済期間と認められず、年金計算の対象になりません。
なお、第3号被保険者の期間のうち、時効により保険料未納期間になっている期間は、平成17年4月1日前の期間については特例による届出を行えば保険料納付済期間として認められます。また、同日以後の保険料未納期間については、やむを得ない理由がある場合に限り届出を行うことにより認められます。
被扶養者が第3号被保険者になるための手続について
20歳以上60歳未満の配偶者が組合員の被扶養者に認定された場合は、国民年金の第3号被保険者の届出が必要となります。
届出は所属する支部で行いますが、手続きの際には配偶者の基礎年金番号通知書のコピー等が必要となります。基礎年金番号が2つ以上付与されている場合は、基礎年金番号を1つにする必要がありますので、最寄りの日本年金機構(年金事務所)へご相談ください。
国民年金について
日本年金機構ホームページ<外部リンク>
第3号被保険者に関する種別変更届出先
被扶養配偶者の変更前種別 | 事由 | 変更後種別 | 届け先 |
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国年無資格(結婚時20歳未満) | 20歳に到達したとき | 第3号被保険者 | 組合員の所属する共済組合支部窓口 |
第1号被保険者 | 結婚・収入減少 | ||
第2号被保険者 | 離職等 | ||
第3号被保険者 | 国外居住 | 第3号被保険者(被扶養配偶者として帯同) | |
国民無資格(任意加入可) | 住所地の市区町村の国民年金の窓口 | ||
離婚・収入超過 | 第1号被保険者 | ||
組合員が離職 | |||
就職 | 第2号被保険者 | 就職先の担当 | |
組合員が転職 | 第3号被保険者 | 元組合員の就職先の担当 |
※14日以内に届出が必要です。