年金の決定と支給

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年金の決定と支給

ID: 0000196 / 更新日: 2025年3月12日更新 / 印刷ページ表示

年金の請求

年金の請求は、本人が自ら行うことになっています。

請求の手続き

特別支給の老齢厚生年金の請求

支給要件を満たした人は、年金の支給開始年齢に達する月の3か月前に、その時点で加入している実施機関(加入していないときには、最後に加入していた実施機関)から年金の請求書が送付されます。年金請求書が送付されましたら必要事項を記入し、支給開始年齢到達後に添付資料を添えて、最後に加入していた共済組合支部、国家公務員共済組合(連合会)または最寄りの年金事務所など希望される窓口へ提出してください。(ワンストップサービス)

 
直近の被保険者種別が「第2号厚生年金被保険者」(国家公務員)である場合
1.最寄りの年金事務所に提出するとき

最寄りの年金事務所に提出するときの画像

(1) 受給年齢に達する月の3か月前に、連合会から請求書が送付されてきます
(2) 必要事項を記入し、誕生日以後に添付書類と一緒に年金事務所に提出します
(3) 年金機構は請求書等をPDF化し、連合会に展開します
(4)(5)連合会と年金機構は年金を裁定(決定)し、それぞれ年金証書等を請求者に送付します。裁定には約3か月かかります
(6) 連合会は共済組合に、決定した年金の情報を通知します
※国家公務員の期間しかない場合は、(4)は行われません
2.退職時に所属していた支部
(在職中の方は、現在所属している支部)に提出するとき
退職時に所属していた支部の画像
(1) 受給年齢に達する月の3か月前に、連合会から請求書が送付されてきます
(2) 必要事項を記入し、誕生日以後に添付書類と一緒に支部に提出します
(3) 支部や本部で請求書等の内容を確認し、連合会に送付します(不備がある場合は請求者に返送します)
(4) 連合会は請求書等をPDF化し、他実施機関(この例では年金機構)に展開します
(5)(6)連合会と年金機構は年金を裁定(決定)し、それぞれ年金証書等を請求者に送付します。裁定には約3か月かかります
(7) 連合会は共済組合に、決定した年金の情報を通知します
※国家公務員の期間しかない場合は、(4)と(6)は行われません

 

 
直近の被保険者種別が「第1号厚生年金被保険者」(民間サラリーマン等)である場合
1.最寄りの年金事務所に提出するとき
最寄りの年金事務所に提出するときの画像
(1) 受給年齢に達する月の3か月前に、年金機構から請求書が送付されてきます
(2) 必要事項を記入し、誕生日以後に添付書類と一緒に年金事務所に提出します
(3) 年金機構は請求書等をPDF化し、連合会に展開します
(4)(5)年金機構と連合会は年金を裁定(決定)し、それぞれ年金証書等を請求者に送付します。裁定には約3か月かかります
(6) 連合会は共済組合に、決定した年金の情報を通知します
2.退職時に所属していた支部に提出するとき
退職時に所属していた支部に提出するときの画像
(1) 受給年齢に達する月の3か月前に、年金機構から請求書が送付されてきます
(2) 必要事項を記入し、誕生日以後に添付書類と一緒に支部に提出します
(3) 支部や本部で請求書等の内容を確認し、連合会に送付します(不備がある場合は請求者に返送します)
(4) 連合会は請求書等をPDF化し、年金機構に展開します
(5)(6)連合会と年金機構は年金を裁定(決定)し、それぞれ年金証書等を請求者に送付します。裁定には約3か月かかります
(7) 連合会は共済組合に、決定した年金の情報を通知します

本来支給の老齢厚生年金の請求

65歳に達する月の2か月前に、特別支給の老齢厚生年金を決定した実施機関から年金の請求書が送付されます。請求書が届きましたら、提出期限までにそれぞれの実施機関に提出してください。

老齢基礎年金の請求

老齢厚生年金の請求手続きと異なり年金制度の加入歴によって請求書やその提出先が異なります。公的年金制度の加入経歴が第2号厚生年金被保険者の期間(国家公務員共済組合)のみの場合には、65歳に達する2か月前に、連合会から、「本来支給の老齢厚生年金の請求書」と一緒に「老齢基礎年金の請求書」が送付されます。国家公務員共済組合以外の加入経歴がある場合には、日本年金機構(年金事務所)が請求手続き先になります。

65歳からの年金の請求手続き先

(1)第2号厚生年金被保険期間のみを有する人

第2号厚生年金被保険期間のみを有する人の画像

(2)第2号厚生年金被保険期間と第1号厚生年金被保険者期間を有する人

第2号厚生年金被保険期間と第1号厚生年金被保険者期間を有する人

決定と支給

第2号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会が、他の厚生年金被保険者期間分については、その種別に応じたそれぞれの実施機関が年金の決定と支給を行います。基礎年金(国民年金)については日本年金機構が年金の決定や支給を行います。

年金の定期支給月と定期支給日

年金は年6回、偶数月の15日が支給日になっています。15日が土曜日または日曜日である場合には、金曜日に繰上げて支給されます。​

年金の定期支給月
支給期月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
支払われる年金 前年12月分
1月分
2月分
3月分
4月分
5月分
6月分
7月分
8月分
9月分
10月分
11月分

退職年金(退職等年金給付)の請求

平成27年10月以後の組合員期間を有する方が退職し、その後65歳に達したときに、連合会から「退職年金決定請求書」が送付されます。請求書が届きましたら連合会へ提出して下さい。