本文
離婚時における年金分割制度について
離婚時の年金分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。
(1)合意分割制度
離婚時の年金分割制度は、離婚等をした場合において、当事者間の合意又は裁判手続きにより、按分割合を定め、分割請求することによって当事者それぞれの婚姻期間中の標準報酬月額等(標準報酬月額及び標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。
なお、按分割合は50%が上限となり、原則、次にあげる日の翌日から起算して2年が経過したときには請求することができなくなります。
- 離婚が成立した日
- 婚姻が取り消された日
- 事実婚が解消したと認められる日
ただし、離婚から2年を経過するまでの間に、年金分割の按分割合に関する審判又は調停の申立てを行っている場合には、請求期限の2年を経過した後であっても、当該審判が確定した日又は調停が成立した日の翌日から起算して6月を経過する日までであれば、請求することができます。
(2)3号分割制度(国民年金の第3号被保険者期間の分割)
国民年金の第3号被保険者期間の年金分割制度は、厚生年金の被保険者が国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者を有する場合において、平成20年5月1日以降に離婚等をした場合に、その被扶養配偶者であった方からの請求により平成20年4月1日以降の国民年金第3号被保険者のかかる標準報酬月額等の2分の1を分割することができる制度です。
なお、原則、離婚をした時から2年を経過したときには、請求ができなくなります。
(3)年金分割のための情報提供
按分割合を決めるために必要となる婚姻期間、夫と妻それぞれの対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲(下限)等の情報は、当事者双方または、どちらか一方の請求に応じて提供されます。請求が離婚前で、当事者のどちらか一方からなされたものであるときは、請求者のみに提供されます。
(4)請求手続き
分割対象期間が組合員期間にかかるものである時の請求手続きは、組合員および組合員の配偶者の場合は、組合員の所属している支部へ、退職後または請求者の一方が元組合員の場合には国家公務員共済組合連合会が窓口になりますが、年金事務所や連合会でも請求書を提出することができます。
※厚生年金保険法に基づく分割請求があった場合には、退職共済年金(経過的職域加算額)に対しても請求があったものとみなされます。