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収入要件
収入要件について
被扶養者の範囲に該当しても、収入が年額130万円以上見込まれる方は認定されません。ただし、認定要件の130万円未満とするものについて、障害による年金受給者又は60歳以上の方は180万円未満、19歳以上23歳未満の方は150万円未満として取り扱われます。
また、別居している父母等については、当該父母等の全収入(父母等の全収入と組合員及びその他の方の送金等の収入の合計)の1/3以上を組合員が送金等により負担していない場合も認定されません。
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収入の種類 |
扶養認定における収入基準額※1 |
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給与収入※2 |
雇用契約が、月額108,333円以内(※交通費、賞与も含まれます。) |
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失業給付 |
日額3,612円未満 |
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傷病手当金等 |
日額3,612円未満 |
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事業収入 |
共済組合が認める必要経費を控除した金額が130万円未満 |
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年金 |
公的年金、個人年金全ての合算額が130万円未満 |
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その他恒常的収入 |
税金控除前の総収入額が130万円未満 |
(※1)収入が複数ある場合は、全ての収入の合算が130万円未満(障害による年金受給者又は60歳以上の方は180万円未満、19歳以上23歳未満の方は150万円未満)となります。
〈月額換算〉障害による年金受給者又は60歳以上の方は150,000円未満、19歳以上23歳未満の方は125,000円未満
〈日額換算〉障害による年金受給者又は60歳以上の方は5,000円未満、19歳以上23歳未満の方は4,166円未満
(※2)家賃収入等の定期収入や雇用保険の受給も給与収入同様に取り扱います。
扶養認定において基準とする年収を算定する場合の1年間は、1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、認定から現在まで引き続く期間において連続する12カ月のことで、どの12カ月の収入を見ても130万円未満である必要があります。
一時的に収入が130万円を超える場合
パート・アルバイトで働く方が、繁忙期や人手不足による労働時間延長等により一時的に収入が上がったとしても、「年収の壁・支援強化パッケージ」の一環として、事業主がその旨を証明することで、連続2回まで被扶養者認定を継続することが可能です。ただし、現時点で年額130万円を超えていない場合であっても、年額130万円を超えると見込まれる収入が継続的に得られるようになった場合、勤務形態の状況等により、扶養認定の取消となる場合があります。
なお、収入の算定については、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得によって算出しますが、給与所得者については給与所得控除前の金額(総収入金額)、事業所得者等については事業を行うにあたり、必要最低限の経費を控除した後の金額によって判定します。
「年収の壁・支援強化パッケージ」
特定の年収を超えると、税金や社会保険料の負担が発生し、一般的に年収の壁といわれています。こういった年収の壁を超えても手取り収入が減らないようにするための支援策として、2023年10月から施行されました。主にパートやアルバイトとして働く労働者が扶養から外れないようにするための措置が含まれています。


