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介護休業手当金

ID:0009233 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

  介護休業手当金

組合員(任意継続組合員を除く。)が配偶者、父母、子等の負傷、疾病及び老齢にある者を介護するため、日を単位とした介護休暇を取得した場合に支給されます。

ただし、その期間に報酬が支給されるときは、その支給額を控除した金額が支給されます。なお、時間を単位として介護休業を取得した場合には支給されません。

支給期間

日数を通算して66日を限度とした介護休業の期間

ただし、土曜日、日曜日については支給の対象とはなりません。

(土曜日及び日曜日以外の日をもって勤務を要しないと定められているときは、その日)

支給額

1日につき、標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22)の67/100

雇用保険給付相当額が上限です。

請求手続

請求手続方法

電子申請

  1. 電子申請サイトへログイン<外部リンク>
  2. ライフシーンや様式一覧から請求書を選択
  3. 新規申請または過去申請参照を選択
  4. 必要事項を入力
  5. 必要書類を添付(改めて、郵送で提出する書類がある場合はその旨を選択入力)
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。
  6. 申請内容を確認
  7. 申請ボタンを押下し提出
    ※ 利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
    ※ 組合員資格喪失後のご利用はできません(書面(紙)申請でお願いします)。
    ※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

書面(紙)申請

  1. 介護休業手当金請求書をダウンロード [Wordファイル/78KB]または支部窓口に設置している各種様式のファイルよりコピーして準備
  2. 請求書に必要事項を記入
  3. 請求書に人事担当者の証明をもらう
  4. 請求書に給与事務担当者の証明をもらう
  5. 添付書類を準備
  6. ご自身で用意した封筒に記入済みの2~5を入れ、ご自身で書留等を利用し、配達の記録が残るように共済組合へ郵送
    ※ 郵送料は自己負担となります。
    ※ 詳しくは下記「提出先」内【郵送での提出】をご確認ください。

※ 請求は月毎になります。(各種証明や添付書類等も月毎に必要です。)

例:介護休業の期間が6月25日~7月10日の場合

  1. 6月25日~6月30日分の請求:7月以降に共済組合へ請求
  2. 7月1日~7月10日分の請求:7月11日以降に共済組合へ請求

提出書類

請求書

書面(紙)申請用

「介護休業手当金請求書」 [Wordファイル/78KB] 記入例 [PDFファイル/786KB]

※ 電子申請の場合は、電子申請サイト上で必要事項を直接入力します。

添付書類

⑴ 人事担当者の証明 [Wordファイル/24KB]
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要

⑵ 給与事務担当者の証明 [Wordファイル/36KB]
※ 電子申請の場合及び書面(紙)申請の場合で請求書に証明を受けていない場合は、こちらの様式をご使用ください。
※ 書面(紙)申請の場合で、請求書に証明を受けている場合は不要

⑶ 介護休業を証明する書類の写し(原本証明)

【公金受取口座を希望する場合】

⑷ 同意書 [Wordファイル/24KB]

【公金受取口座を希望しない場合】

⑸ 振込先口座情報が確認できるもの(銀行通帳の写し等)
※ 個々の状況により、上記記載の書類以外にもご提出をお願いする場合がございます。

提出先

電子申請

電子申請サイト<外部リンク>

※ ご利用には利用者登録が必要です。(利用者登録案内) [PDFファイル/495KB]
※ 組合員資格喪失後のご利用はできません。
※ 電子申請サイトに操作のマニュアルを掲載しています。

郵送での提出

郵送方法については市ヶ谷センター送付先をご確認ください。

※ 提出が書面(紙)に限定されている書類に関しては、ご所属の支部窓口でお預かりし、月に2回、所定の日にまとめて市ヶ谷センターへ郵送しますので、支部窓口へご相談ください。
なお、急ぎで提出が必要な書類がある場合は、郵送日をよくご確認のうえ、ご提出ください。​

支給スケジュール

支給スケジュールからご確認ください。

審査の状況によりスケジュールどおりの支給とならない場合もございますので、ご了承ください。

なお、年度のスケジュールは3か月ごとに設定しています。

4~6月  :前年度の2月末頃に掲載予定
7~9月  :5月末頃に掲載予定
10~12月:8月末頃に掲載予定
1~3月  :11月末頃に掲載予定

請求期限

勤務に服することができない日ごとに、その翌日から起算して2年以内に請求を行わないときは、時効により給付を受ける権利が消滅します。

よくある質問

Q1

育児時短勤務職員が介護休暇を取得した場合に介護休業手当金は支給されますか。

A1

介護休業手当金は、国共法第68条の3第1項において「期間1日につき」支給することとされているので、時間単位の取得については支給することはできません。

ただし、例として組合員が「1日につき3時間55分勤務」の形態を行うことを所属長により承認を受けているのであれば、この組合員にとって1日とは3時間55分になることから、時間単位の取得には当たらないことになり、介護休業手当金が支給されます。

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