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高齢者の医療制度

ID:0009208 更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

高齢者の医療制度について

高齢者の医療制度は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、65歳~75歳未満の方を対象とした「前期高齢者医療制度」と、75歳以上の方を対象とした「後期高齢者医療制度」が行われています。

「前期高齢者医療制度」は、保険者間で生じる前期高齢者(65歳~75歳未満の方)の医療費の負担の不均衡を調整するための財政調整制度ですので、対象の年齢に達したからといって、医療制度が変更となることはありません。

「後期高齢者医療制度」は、高齢者の医療費を安定的に支えるために都道府県ごとに設立される広域連合が運営するもので、内容は以下のとおりです。

後期高齢者医療制度の被保険者

  1. 75歳以上の全ての方
  2. 65歳以上で一定の障害状態にあると広域連合から認定された方

後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、加入している共済組合等の医療制度から除かれ「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

65歳以上75歳未満で一定程度の障害があり、後期高齢者医療に加入する方は、共済組合に申出をしてください。詳しくは「高齢者の医療の確保に関する法律障害認定」のページをご確認ください。

後期高齢者医療制度の仕組み

後期高齢者医療制度に要する費用は、公費負担(国、都道府県、市町村)、医療保険者(共済組合など)からの支援金及び保険料によってまかなわれます。その負担割合は、公費約5割、医療保険者約4割、被保険者1割です。

保険料

広域連合ごとに条例で定められています。

また、保険料の徴収や保険証の交付は市区町村で行われます。

一部負担金

一部負担金(令和4年10月1日現在)

区分

自己負担 割合

現役並み所得者※

3割

一定以上所得のある方

2割

一般所得者等

1割

※住民税課税所得145万円以上

後期高齢者医療制度の被保険者となられたときの共済での取扱い

後期高齢者医療制度に加入されると、短期給付から除かれ、資格確認証等は回収となります。

特に、被扶養者の方の場合は、被扶養者の認定の取消しが必要となります。

関連

高齢者の医療の確保に関する法律障害認定

被扶養者の取消


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