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年金制度
年金制度について
現在の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)を1階部分、公務員や会社員の方が加入する厚生年金を2階部分とする2階建ての構成となっています。
公務員は厚生年金(第2号厚生年金被保険者)に加入すると同時に、国民年金(第2号被保険者)にも加入しています。
公的年金制度についての詳細
公的年金制度のあらまし | 年金 | KKR-国家公務員共済組合連合会<外部リンク>
公的年金制度の種類と加入する制度|日本年金機構<外部リンク>
平成27年10月年金一元化 共済年金は厚生年金へ
組合員のみなさまは共済年金に加入しておりましたが、平成27年10月1日の年金一元化により、厚生年金に加入することとなりました。年金一元化は、それまで4つに分かれて運営されていた被用者年金制度を、少子・高齢化の進展に備え年金制度の安定性を高めるとともに、同じ年金給付を受けるという年金制度の公平性を確保するために行われました。

一元化前に共済年金の独自給付として支給されていた職域加算額は廃止されることとなりました。一方、民間企業については、企業年金を有する企業が過半を占めていること等を踏まえ、公務員についても企業年金に相当する「退職等年金給付」が新たに設けられることとなりました。
平成27年9月までの組合員期間をお持ちの方には、改正前の職域加算額が経過的職域加算額として厚生年金と合わせて支給されます。
◆被用者年金一元化についての詳細◆
Q 平成27年10月から、被用者年金制度一元化されたと聞きますが、具体的にどういうことですか。 | KKR-国家公務員共済組合連合会 <外部リンク>
被用者の年金制度の一元化|日本年金機構<外部リンク>
一元化後のお手続き
厚生年金に統一されたことにより、一元化後の厚生年金に関してはワンストップサービスとして、共済組合のほか、お近くの年金事務所で相談や請求手続きができるようになりました(年金額の決定および支払は、これまで通り各実施機関で行います。)。
ワンストップサービスの対象となる請求または対象とならない請求は年金のお手続先をご覧ください。
組合員の種別
防衛省・自衛隊で勤務し、共済組合の給付を受ける組合員の方は、年金制度の適用について国家公務員共済組合法の適用を受ける「長期組合員」の方と、それ以外の「短期組合員」の方に分かれます。短期組合員の方の年金は、日本年金機構(年金事務所)でお手続きとなります。
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長期組合員 |
●常勤職員(自衛官、事務官等、再任用フルタイムの事務官等) |
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●フルタイム期間業務職員で18日以上勤務した月が12月を超えた場合 |
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短期組合員 |
●大臣、副大臣、政務官(いずれも国会議員の方に限る) |
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●再任用短時間勤務の事務官等 |
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●期間業務職員(フルタイム期間業務職員の方は18日以上勤務した月が12月を超えない期間まで) |
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●契約職員(任用期間が2月を超えることが見込まれている方) |
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●短時間勤務職員で、1週間の所定勤務時間および1か月の勤務日数が、同種の業務に従事する常勤職員の勤務時間および勤務日数の4分の3以上である方 |
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●短時間勤務職員で、上記の要件を満たさない場合であっても、次の(1)~(4)の要件を全て満たす方 (1) 1週間の勤務時間が20時間以上であること |
よくある質問
国家公務員共済組合連合会(KKR)のホームページに年金に関する「よくある質問」のページがございますので、ぜひご活用ください。


