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ID: 0011779 / 更新日: 2026年9月16日更新 / 印刷ページ表示

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あ行

移送費

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合の費用。後日、共済組合に請求をして払い戻しを受けることができます。

 

か行

現金給付

現金そのものが支給されるもので、主に以下の5種類があります。

・傷病手当金・出産手当金・出産費・埋葬料・高額療養費 

限度額適用認定証

医療費が高額な時、医療機関の窓口に提示することで、1か月の1医療機関あたりの支払額が自己負担限度額までになる証書です。

現物給付

医療機関に健康保険証を提示することで、一定割合の自己負担で診察や治療、投薬などのサービスを受けられるものです。

医療機関を受診すると、かかった医療費の原則2~3割を自己負担として窓口で支払います。残りの7~8割は保険者が医療機関に支払いますが、加入者に医療サービスという現物を給付することになるので、現物給付といいます。

高額療養費

同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた部分の金額が支給されます。

後期高齢者医療制度

75歳以上(一定の障害があると認定された人は65歳以上)の方を対象とした医療制度です。75歳になった方は共済組合から都道府県を単位とする後期高齢者医療広域連合の加入者になります。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の方は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と資格確認書を併せて提示します。(マイナ保険証で受診する場合は、高齢受給者証を提示する必要はありません。)

 

さ行

ジェネリック医薬品

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。

資格確認書

マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関等で保険診療を受診いただくためのものです。

資格取得

隊員(職員)となったその日から、共済組合の組合員となり、共済組合が行っている各種の給付を受けられるようになります。​

資格喪失

退職又は死亡した場合は、その翌日から組合員の資格を失います。
​他組合の資格を取得したときは、その日から組合員の資格を失います。​

自己負担限度額

1か月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限金額のこと。

柔道整復師

整骨院・接骨院で治療する人のこと。柔道整復師国家試験に合格し厚生労働大臣から免許の交付を受けた人のこと。

出産費

直接支払制度を利用できなかった被保険者及びその被扶養者が出産された時に、共済組合ヘ申請すると、1児につき50万円が支給されます。

出産手当金

被保険者が出産のため仕事を休み、事業主から報酬が受けられない場合に支給されます。基本的には、出産の日以前42日から出産日の後56日までの間で支給されます。

傷病手当金

被保険者が仕事とは関係ない病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに1年6か月の期間を限度として支給されます。

診療報酬明細書(レセプト)

医療機関が共済組合に医療費を請求するために、患者に行った処置や使用した薬剤等を記載した明細書。レセプトとも呼びます。

 

た行

立替払い(療養費制度)

やむを得ない事情でマイナ保険証等を利用できず、医療費の全額(10割)を支払ったときや、前に加入していた保険者の資格で受診し、後日医療費の返還をしたときは、申請をして払い戻しを受けることができます。

短期組合員

短期給付及び福祉事業のみの適用を受ける組合員をいい、週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員等が該当します。なお、長期給付は適用されませんので、厚生年金は第1号厚生年金被保険者として加入します。​

長期組合員

短期給付、長期給付及び福祉事業の適用を受ける組合員をいい、大部分の組合員がこれに該当します。

直接支払制度

出産費の額を上限として、共済組合から分娩機関へ直接、出産費用を支払う制度です。この制度を利用することにより、窓口での支払いが出産費を超えた金額のみになります。

治療用装具

医師の指示により、コルセット、ギプス、靴型装具、弾性ストッキング、小児用の治療用眼鏡・治療用コンタクトレンズなどを購入した場合、被保険者や被扶養者の負担分を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。

データヘルス

健診データやレセプトデータ等の分析に基づいて取り組む保健事業のことです。

特定健康診査

生活習慣病予防のために、40~74歳の被扶養者(ご家族)の方に受けていただくメタボリックシンドロームに着目した健診です。

特定疾病療養受療証

人工透析を実施している慢性腎不全の方および、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の方は、医療機関の窓口で特定疾病療養受療証を提示することで負担額が最大10,000 円になります。

特定保健指導

健診を受けた結果、メタボリックシンドロームのリスクのある40~74歳の方を対象に行う健康サポートです。

 

な行

任意継続

退職された後、条件を満たせば希望により継続して共済組合に加入ができる制度です。加入されている方を「任意継続組合員」と言います。

年金

年金に関する基本的な用語は、国家公務員共済組合連合会(KKR)のホームページ「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付​ 第18」<外部リンク>をご覧ください。

 

は行

被扶養者

日本国内に住所(住民票)を有しており、被保険者により主として生計を維持されていること、および「収入要件」「同一世帯の条件」のいずれにも該当した場合に被扶養者となることができます。

被扶養者資格の確認

保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただく事業のことです。

被保険者

健康保険に加入し、病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる人のことを被保険者といいます。

標準報酬月額

保険料や年金額の計算に用いるために、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した等級のことです。

付加給付

法定給付の額や期間などを拡大して支給する健康保険組合独自の給付です。付加給付の実施は組合の任意であるため、組合ごとにその内容はさまざまで、実施していない組合もあります。

 

ま行

埋葬料

埋葬料は、被保険者または被扶養者が亡くなったときに支給される給付です。

マイナ保険証

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録したもの。マイナ保険証を利用すると、より良い医療を受けることができたり、窓口で限度額以上の支払いが不要となったり等メリットがあります。

メタボリックシンドローム

お腹まわりに内臓脂肪がたまることで悪玉のホルモンが分泌され、高血圧・高血糖・脂質異常等が起こり、生活習慣病になりやすくなっている状態のことです。

 

ら行

療養費

マイナ保険証等が手元になかったなど、やむを得ず医療費を全額(10割)支払った場合に、後で共済組合から払い戻されるお金のことです。また、海外で医療を受けた場合も、国内基準に準じて療養費が支給されます。

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