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財形持家融資
財形持家融資について
財形貯蓄(※)を50万円以上有している組合員が、住宅を建設、購入、改良する場合に融資を受けられます。
※ 財形貯蓄:勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に規定する勤労者財産形成貯蓄
申込時期
年5回(4、6、8、10、12月の各月)
ただし、予算額使用後は年度内であっても申込みを終了いたします。
貸付事由
組合員が自ら居住する住宅の建設、購入、改良する場合
ただし、住宅の建設、購入と併せて土地を購入する場合は借入可能
対象住宅
床面積が50平方メートル(共同住宅以外は、70平方メートル)以上280平方メートル以下の建設
ただし、住宅の購入、改良は床面積40平方メートル(共同住宅以外の新築住宅70平方メートル)以上280平方メートル以下
貸付資格
次に掲げる全ての要件を満たす者
(1)1年以上財形貯蓄を行っていること。
(2)現在財形貯蓄を行っていない場合、積立の中断若しくは満期が来てから2年以内に貸付の申込を行うこと。
(3)貸付申込日において50万円以上の財形貯蓄残高があること。
貸付限度額
(1)貸付申込日現在の財形貯蓄残高の10倍相当額又は4,000万円のいずれか低い額の範囲内で、5年後の退職手当相当額に200万円を加えた額を限度
(2)住宅貸付を併用して借りる場合(又は既に借りている場合)は(1)の金額から住宅貸付の申込金額(既に借りている場合は残元金)を控除した額
(3)貸付額は、54万円以上で、定期償還額が千円の整数倍に相当する金額
償還方法
元金均等償還
毎月償還とボーナス併用(貸付額の1/2の額)償還のどちらかを選択
償還期間
15年以内
ただし住宅の新築、新築住宅の購入の場合は25年以内(退職の場合は退職時に残高を一括償還)
貸付利率
年1.63%(2025年7月1日現在)
この利率は5年ごとに見直しがあります。
債権保全
官公庁等共済組合住宅資金貸付保険(本人負担)に加入していただきます。
※ 総貸付額は、毎年度内閣総理大臣が定める額の範囲内となりますので、年度内であっても受付を終了することがあります。