結婚貸付(特別貸付)

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結婚貸付(特別貸付)

ID: 0000146 / 更新日: 2025年4月1日更新 / 印刷ページ表示

結婚貸付(特別貸付)について

組合員、被扶養者又は被扶養者以外の組合員の子の結婚(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。)に要する費用で、資金が必要なとき、組合員期間が6月以上の組合員は、共済組合から結婚貸付(特別貸付)金を借りられます。​

貸付限度額

月収額(俸給、俸給の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、研究員調整手当、地域手当、自衛官候補生手当、学生手当及び生徒手当の月額の合計額)の6月分

弁済期間及び利率

90月以内(毎月の弁済元金1,000円以上) 年利1.16%(2025年4月1日現在)

注意

普通貸付の残高と特別貸付の貸付額を含めた残高の合算額が月収額の20月分を超えることはできません。

弁済方法

毎月の給与等から源泉控除(千円単位の額で元金均等弁済)ボーナス併用の場合は、ボーナス分の弁済額の合計額が貸付金の1/2の範囲の額で、6月及び12月の各弁済額は同額。

提出書類

  • 借入申込書
  • 月収額等証明書
  • 貸付限度額等計算書
  • 借用証書

添付書類

  • 住民票又は結婚式若くは披露宴の案内状若くは婚姻の事実を証するに足る書類(所属所長の証明を含む。)等。

注意

申込時に案内状又は証明書等を提出した方は、後日戸籍謄本等を提出してください。
※戸籍謄本等とは、戸籍謄本、戸籍全部事項証明書、戸籍抄本、戸籍個人事項証明書、住民票謄本をいいます。

  • 契約書、見積書又は請求書若しくはこれらに類するものであってその金額を確認できるもののいずれか

使途確認

  • 領収書又は支払の事実を証する書類

注意

再任用常勤職員等は、ご利用いただけない場合があります。詳細な貸付条件等については、所属支部貸付窓口へお問い合わせください。